ぽっぽのブログ「キジトラとハチワレとキジ白猫」の奮闘記

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<span itemprop="headline">和歌山事件 コピー転載 報告</span>

家にもメール来てました

先日は、メールをありがとうございました。
  提供していただいた御坊市南塩屋漁港で子猫を殺すという動物虐待のブログを拝見しました。愛護動物である猫をみだりに殺した男性の行為は、「動物の愛護及び管理に関する法律」において罰則を伴う禁止行為であり、犯罪です。県としましては、直ちに管轄する御坊警察署に情報を提供するなど、連携し事実を確認しているところです。
 また、御坊保健所においては、今後、二度とこのようなことが起こらないよう、当漁港関係者等に、動物虐待や遺棄は犯罪であることから、このような行為を確認した場合には、警察や保健所に通報するよう依頼したところです。さらに、ポスター「動物の遺棄・虐待は犯罪」(環境省警察庁作成)を当漁港内に掲示したところです。今後、御坊市と共に回覧板や地方紙による啓発の依頼も行うこととしています。
 和歌山県では、地域の生活環境を保全し、猫の殺処分数の削減を図ることを目的に、「和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例」の改正や地域猫対策の支援など、動物好きの人もそうでない人も相互に理解し合える地域コミュニティを形成していけるよう取り組んでいるところです。「動物の命を大切にする心豊かな人づくりと、人と動物が幸せに暮らすことのできる社会づくり」を、より一層進
めてまいります。

以下ブログ元さんの記事コピーです

和歌山県知事へのメールに対し返答がありました。
以下

 先日は、メールをありがとうございました。
  お寄せいただきました御坊南塩屋漁港で目撃した男性の行為へのご意見(ご提
言)につきましては、知事の指示により、食品・生活衛生課からお答えします。
  愛護動物である猫をみだりに殺した男性の行為は、「動物の愛護及び管理に関
する法律」において罰則を伴う禁止行為であり、犯罪です。県としましては、直
ちに管轄する御坊警察署に情報を提供するなど、連携し事実を確認しているとこ
ろです。
 また、御坊保健所においては、今後、二度とこのようなことが起こらないよう、
当漁港関係者等に、動物虐待や遺棄は犯罪であることから、このような行為を確
認した場合には、警察や保健所に通報するよう依頼したところです。さらに、ポ
スター「動物の遺棄・虐待は犯罪」(環境省警察庁作成)を当漁港内に掲示
たところです。今後、御坊市と共に回覧板や地方紙による啓発の依頼も行うこと
としています。
 和歌山県では、地域の生活環境を保全し、猫の殺処分数の削減を図ることを目
的に、「和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例」の改正や地域猫対策の支援
など、動物好きの人もそうでない人も相互に理解し合える地域コミュニティを形
成していけるよう取り組んでいるところです。「動物の命を大切にする心豊かな
人づくりと、人と動物が幸せに暮らすことのできる社会づくり」を、より一層進
めてまいります。
 

  平成28年4月18日
          和歌山県環境生活部県民局食品・生活衛生課長 籔野 敬史

<県の窓口>
 環境生活部県民局食品・生活衛生課食品衛生班 TEL073-441-2624(直通)
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